2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
是非、個々人の自主決定権を尊重して、これからもそういったお考えで臨んでいただければと思います。 本日は、誠にありがとうございました。
是非、個々人の自主決定権を尊重して、これからもそういったお考えで臨んでいただければと思います。 本日は、誠にありがとうございました。
家族をばらばらにし、子供たちの自主決定権、こういうようなことを言うんですね。それで、何でも自分で決めたらいいんだと。中には、学校の校則、こういったものに我々学生は、児童生徒は何もそんなことを守る必要ないんだ、子供たちの自主決定権があるんだ、こんなことを教えているんですよ、これは本当に。そのような教材がありますよ。大臣、御希望でしたら持っていきますので、また一度読んでください、本当に。
政府の説明によれば、どの地域においても責任ある地方教育行政を構築する観点からは、統一的な教育制度の仕組みであることが必要とのことですが、地方分権及び規制改革を進めるという時代の要請の中で、地方の教育行政制度についても、地域の自主決定権・選択権を最大限に尊重すべきであると考えます。
実は、私たちみんなの党は、今回の教育委員会制度改革において、各自治体が自分たちが一番この制度ならうまくやれるという制度を選択できる、この選択権、自主決定権を与えていかないと、地方分権は進んでいかないし、本当に地域が自立して自分たちの意思で改革を進めようとするインセンティブが働かないんじゃないかという問題意識を持っているんです。
今日は傍聴の方も大勢いらっしゃいますので、ちょっと我々みんなの党のこの法案に対する主張を改めて申し上げますが、みんなの党は、教育委員会の必置規制というのはなくして、各地方自治体が自分たちの地域に合った地方の教育制度を選べるような選択権、自主決定権を持たせてあげないと本当に地域で教育を自分たちでつくっていこうというインセンティブが働かないということで、地方分権改革がこれだけ叫ばれている時代の中で、地方
地方分権改革を進めるという時代の要請の中で、地方行政制度の在り方についても、地方自治体の自主決定権、選択権を最大限尊重すべきだと考えます。 これまでも、全国知事会、全国市長会を始めとする地方六団体からは、教育委員会制度の改革について数多くの要望が出されております。例えば、全国市長会と全国町村会はこう訴えています。
○稲津委員 それで、このことに関連してもう一点お伺いしたいと思うんですけれども、これは地方分権という観点から見た場合の話ですが、今回の措置は、これは地方の自主決定権を制約することになるのではないかという懸念です。
○奈良俊幸君 今、政府が主張されておられますような地域主権というのは、それぞれの自治体の自主決定権というのを重んじられる、そういうお考えだというふうに思っております。決してあってはならないのは、人の懐に勝手に手を突っ込んでいって召し上げるというような上下関係のもとで国と地方が成り立ってしまったら、これはもう地域主権はあり得ません。
民主党は、現在の個別の補助金制度を一たん廃止し、これをまとめて地方へ交付する一括交付金制度を確立し、道路特定財源を一般財源化することが地方の自主決定権を高め、真の地方分権に資すると考えております。
このことはまだ党内でも十分議論をされていないのですが、これから補助金が廃止をされて、各自治体で自主決定権に基づく政策を優先してやっていくということになったときに、こういう成熟をしていない政策について、どういうふうな国としての責任が果たせるのか。
したがって、こういった自主決定権あるいは検査内容、検査範囲、そして国会からの調査要求があった場合においても、それを最終的にやるかどうかについての最終的な決定権限は会計検査院長にあるというような法的な担保が取られるとすれば、これは事実上、現在の内閣からも独立している会計検査院とは大きな違いは確かにないだろうと思います。
なお、若干つけ加えさせていただきますと、先ほどから修正案提案者に対しての御質問の内容とも関連しますが、私たちは、両性による結婚、出産についての自主決定権というのが前提であると。
そういった自主決定権、透明な自治の国日本、こういったものは、これからの憲法の基本理念の改正の一つの大きな項目になると思います。日下部さんや、それぞれ皆さんおっしゃいましたいろいろなことは、そういう中で実現できていくんじゃないだろうかな。情報公開も、そういう中から行政を国民のものにして、国民に責任のある形で対応していって、そこに未来を開く大事な制度じゃないかなと思ったりしました。
○荒井正吾君 全体の額を減らすのに、都道府県が自主決定権を持つと減るでしょうというのも何か変な感じもするんですけれども、今までは自主決定じゃなかったと。国がどちらかというと実額保障みたいにしておったから減らなかったんだよと、こう言っておられるようにも聞こえるわけですね。 それと、また、相手に渡す額は減らないんだけれども縮減されるというのは、どういう縮減なんだろうかと。
しかし、これからは各省で決めろというなら、各省は当事者能力、つまり自主決定権を持った上でそれぞれの労働組合と交渉するのでなければ改革の意味がないんじゃないのかと。当事者能力のない各省相手に交渉にもならない話し合いをしろということぐらいならば、労働組合の側はむしろ今の人事院制度の方がましだということになりはせぬのか、こういうことになってくると思うんです。
条例と憲章では全く質の異なるもので、我々はむしろ二十一世紀の地方行政、地方自治のあり方としては、地域住民にこのチャーターをつくる権能を与えていくような法律、それが地方自治法であるべきで、だとすれば二百五十条か三百条ぐらいの法律に換骨奪胎して自主決定権を広げていくべきではないかと思うのでございますが、こういった点についてどのようなお考えをお持ちでいらっしゃいましょうか。
そこにおいては、国家を改造するという意図が厳然として第二次世界大戦の戦勝国である連合国側にあり、それによる敗戦国処分として日本の占領管理が行われた、日本にとってはまことに残念なことでありますが、ということでございますので、よく議論になりますけれども、このような措置は、ハーグ陸戦条約附属書四十三条に反するのではないかということが言われたり、あるいはいわば憲法の自主決定権に反するのではないかということは
時間の関係で続きははしょりますが、今回の改正では、地方議会の議員定数の自主決定権が強化されている一方で、市区町村議会の定数の上限見直しが含まれておりますが、そもそも大枠といえども議会の定数を国が決めるべきものなのか、疑問が残ります。 例えば、私の地元の埼玉県、全県の法定議員数は二千九百十八人ですが、実際には減数条例で八百二十七人であります。約三割を減らしています。
今までは、条例で決めなければ法定の定数が現実に行われる、それを条例で決めてもらうということにしたことでも、私は一歩前進、自治権というか自主決定権ということに一歩前進しているのではないかと考えております。
そこで、では、どこまでを公開し、どの法人は公開する必要がないのかということについて私どもが議論をいたしましたときに、これは前回のこの委員会の中でもプライバシーという側面からも御指摘がございましたし、また、法人あるいは民間ということになれば、それぞれの自律権、自主決定権というものがございます。